今回は、PDF1ページ目、2ページ目、共に出ている「優先権主張」について記します。
特許は、先願主義といわれていて、同じ内容の出願があった場合、出願が最も早いものが勝ち、です。
従って、なるべく早く出願して、「出願日を確保」することが重要です。
しかし、とは言っても、本当はもう少し、実験や試作をしてみて、有効な範囲をしっかりと確かめたい=時間が欲しい、という現実があることも多いと思います。
そこで、実験や試作した「結果予想」を含めた、出願を、とりあえず行って、
出願後、実際の実験・試作「結果」を盛り込んで、
先に出願した特許を「優先権主張」して、
1年以内に再度「出願」することを良く行います。
PCT出願では、先の日本の出願を優先権主張します。
(費用節約のため、1年以内に出願した、類似の複数の出願を優先権主張する場合もあります。)
ポイントは、
1)先の出願と、後の優先権主張を伴う出願とで、「技術的思想」が同じか、です。
つまり、発明=請求項の内容が実質的に同じか、です。
2)また、先の出願で、「AとBとCを備える○○」があって、
後の出願で、「AとBとXを備える〇〇」があったとすると、
ABCは、先の出願日=優先日で新規性などの判断がされて、
ABXは、後の出願日で新規性などの判断がされる、
こととなります。
実務的には、1年といっても、発明者にとって、それほど時間は無い感じで、
・実施例や比較例を増やす、
・請求項の従属項を増やす、
・「もの」の特許であれば、「製造方法」の特許(請求項)も入れる、
程度でしょうか。
PCT出願する場合、本来は、上記内容を増やしたかったけれど、文章(文言)を増やすことも無く「そのまんま」出願した経験も結構ありました。。。