ところで、判断対象物件のことを、裁判では「イ号(いごう)」といいます。
では、以下、例2でBが円形物、B‘が楕円形物では?侵害/非侵害どちらでしょうか?
<例2>
判断は、特許法70条2項に「特許発明の、明細書や図面の記載から、その用語の意義を解釈する。」との記載に基づきます。
従って、例えば、明細書に、「ここで円形とは、真円のみならず、楕円形や、輪郭の一部が変形した円形も含む・・・」の記載があったり、さらに、実施例に楕円の記載があれば、
楕円形も含まれると解釈される。
しかしながら、
例えば、新たな開発装置の機構が、登録特許を侵害しているかどうかとか、
実際の侵害判断は困難である(技術者だけで判断できない)ことが多い。
⇒問題となりそうな特許を見出したときは、技術者が判断するのではなくて、
上長・知財担当者に情報を上げて、早めの対応が大切です!
・社内判断に留まらず、外部の弁理士・弁護士の判断・鑑定に至る場合も多い、というか、お勧めです。