特許の重要性(6)【後発でも勝つために③特許調査の目的③】

特許の重要性(6)【後発でも勝つために③特許調査の目的③】

Ⅲ.自社(予定の)技術・製品の先行他社登録特許の無効資料調査

登録特許が無効である=新規性・進歩性が無い、と主張可能な、文献を抽出する調査であって、無効審判を想定したものである。しかしながら、有効な文献を抽出することは困難であることが多い。

少なくとも、データベース検索が容易な内外の特許文献の検索でのヒットは期待できないと考えた方が良い。

有効は文献を抽出できる可能性がある調査として、先行他社発明者の学術論文は当然チェックした後、以下2項程度は、しっかりと調査すべきと考える。

(1)先行他社の(キーパーソン)発明者・同僚・関係者の学位論文(国立国会図書館に所蔵)

(2)先行他社の「競合」におけるキーパーソンの学位論文

尚、特許異議申立制度が2015年に再開しているが、特許が取り消しされる割合は10%程度であって、無効審判に比べて手続きのハードルも低いが、取り消し率も低い。

筆者も数件を申立したが、全て技術的範囲は減縮されず、そのまま維持された経験のみである。

異議申立するかどうかは、代理人(特許事務所)等含めた検討を行って、「ダメ元」覚悟での対応にならざるを得ないのが実際と感じる。。

blog_access

コメントを残す