ほぼ1週間、いろいろあってアップできていませんでした。
8/26、及び9/10のセミナーはコロナの影響で延期・中止となりました。。。(コロナ憎し!)
今回から、過去のセミナープレゼン資料からの抜粋、追記して、記していきます。
テーマは、「新製品ビジネスを成功に導くための他社特許調査と対策の基礎」です。
先ず、「特許とは」ということで、「特許法」で検索すると、第一条から確認できますが、
法律の条文は、〇条〇項〇号の順に記載されていますが、「項」は「号」は明記されていません。
「項」の「1」項は省略されていて、数字の「2」以降から表記されています。
他方、その下の「号」は、「漢数字」で「一」も省略されません。
では、特許法第一条から見てみると、多くの法律で、第一条では「法律の目的」が記されています。
(横道に逸れますが、「教育基本法」の第一条も、(教育の目的)が記されていて、何だと思いますか?「人格の完成」を目指す、です。ちょっと変人の私は、中学生の時(当時はネット無し、百科事典とかのみです。懐かしい?!沖縄が日本に返還された頃だったような?)に、「法律の目的」のレビューをしていて、たまたま「社会化担任から(教育の目的)は」の問いに、前記のように答えたことを思い出します。)
第二条で、(発明の定義)で、「特許の種類」についてされています。
関連した内容を以下パワーポイントから文言をコピペしています。
<パワーポイントの資料が欲しい方は、連絡下さい!>
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0)特許法 <1)特許の種類>
第一条(目的)この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第二条(定義)(1項)この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2(項) この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3(項) この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一(号) 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し・・・)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二(号) 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三(号) 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、・・・譲渡等の申出をする行為
4 (項) この法律で「プログラム等」とは、・・・<プログラムは著作権法でも保護>
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0)特許法
第六十八条(特許権の効力)特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。・・・
(⇔「侵害」)
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<特許制度の目的>(知的財産権制度説明会(初心者向けテキスト)から引用)
発明は目に見えない思想、アイデアなので、・・・有体物のように目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できない。したがって、制度により 適切に保護がなされなければ、発明者は自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることになっ てしまいます。そこで、特許制度はこういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件の もとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用 の機会を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより 技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。 言い換えれば、特許制度は、発明を世にオープン(開示)することを条件に、発明者に対 して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発明利用の途が提供される ことになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる機会が生ずることになるのです。 この目的は、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度も同様です。
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1)特許の種類
・「もの」:合金組成、セミラックス組成、合金粉末、・・・装置、混合物
・「方法」:測定方法、評価方法、混合方法
・「製造方法」:合金の熱処理工程、粉末の混合工程
→「製造方法」特許は、その製造方法による「もの」についても権利範囲内!
⇒「方法」特許ではなくて、「製造方法」特許の方が、権利範囲が広い。
例えば、混合方法に以下特徴がある工程がある製造工程であれば、
「少なくとも以下の3条件を満たす粉末の混合方法」での出願より
「少なくとも以下の3条件を満たす粉末混合工程を備える○○の製造方法」の出願の方が権利範囲が広い=「もの」までカバーする。
1:ボールミル設備を使用する
2:ボールの主材質がジルコニアである
3:ボールの直径が2mm以上5mm以下
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