昨日のポイントは、
1)特許の種類が、「もの」、「方法」、「製造方法」の3つあって、
→「製造方法」特許は、その製造方法による「もの」についても権利範囲内!
⇒「方法」特許ではなくて、「製造方法」特許の方が、権利範囲が広い。
でした。
今回は、2)権利期間についてです。
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2)権利期間
「出願日」から20年間
・特許=登録になった日は関係ない。
⇒登録になるのが遅いと権利期間が短くなる。(早期審査の活用等)
【先願主義について】(いち早く発明を公開しようとしたものを保護する。)
競合会社の技術者・開発者も同じようなことを考えて、実験・開発している。
⇒似たような特許(ほとんど同じかも)を、同時期に出願する可能性大。
⇒早い「出願日」を確保することが重要!
とはいっても、拙速過ぎて、明細書の記載の完成度が低いと、有効な特許とならない。(「瑕疵がある」とか、「実施可能要件を備えていない」とかいう。)
結局、出願し直しとなると・・・何やってんんだ!ということになります。
<類似事例>新製品の発表日(顧客への紹介日)に間に合わせる出願。後で、「しまった!」が「あるある」パターンかもです。
【例外】実質最長21年間となる優先権出願がある。(後述)
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