今回から、しばらくは、自社の製品が、他社の特許を侵害している=他社特許の技術的範囲に含まれている、かどうかの判断について述べます。
【基本】は、「特許請求の範囲」「請求項」の構成要件に分解して判断する、ことを行います。
判断対象物件が特許発明の構成要件を全て満たしている
=一致していれば、侵害と判断します。⇒オールエレメントルールと言います。
以下、例1では、X社製品Pは非侵害、Y社製品Qは侵害している判断となります。
<例1>
今回から、しばらくは、自社の製品が、他社の特許を侵害している=他社特許の技術的範囲に含まれている、かどうかの判断について述べます。
【基本】は、「特許請求の範囲」「請求項」の構成要件に分解して判断する、ことを行います。
判断対象物件が特許発明の構成要件を全て満たしている
=一致していれば、侵害と判断します。⇒オールエレメントルールと言います。
以下、例1では、X社製品Pは非侵害、Y社製品Qは侵害している判断となります。
<例1>