(21)の図の説明を続けます。
今回は、
3)開発段階:<【自社】技術・製品が、【他社】の>権利侵害調査(侵害予防調査)
です。
開発段階の初期(着手時)では、通常、障害となりそうな特許を抽出して、「回避」する方向で開発を進めます。
しかしながら、開発が進んで、具体的になってくると、都度、障害となる可能性のある特許=権利を侵害するおそれがある他社特許、が新たに見つかることがあります。
まさしく、その都度、
①開発方向に軌道修正や、
②その特許が公開段階であれば、審査請求の有無を確認して、審査請求済であれば、後に述べる無効資料調査と同様の調査を行って、特許庁への「情報提供」などが大変有効です。特許査定を阻止することは、通常は「補正」されるため、困難ですが、「補正」によって、少なくとも権利範囲を減縮させて、実質的に、障害とならなくなる場合も多くあります。
③審査未請求であれば、請求されるまで、「監視」する、ことを行います。
請求期間3年を過ぎてしまえば問題ありませんが、請求された場合は、上記②の通りです。
以上の通り、他社特許対策は大変です。かつ、継続的に行う必要があります。
武器となるのは、自社出願特許です。前回参照に、できるだけ多くの出願を推進することが事業を進めていくには不可欠と考えます。
出願アイデア発掘会、ブレンストーミング、など定期的に開いて、かつ、特許アイデアシートはノルマで提出させる、ことを行いましょう。