〇製造方法特許・製造装置特許の出願推進
既に述べたように、通常、製品に係る「もの」の特許の出願時期に比べて、「製造方法」特許や「製造設備」特許は、実際は秘匿としたい情報を多く含むことが多ため、遅れての出願となることが多い。
後発においては、当業者においては、必然的に到達するであろう製造方法・製造条件に関するものであって、かつ、従来文献には明確に開示されていない、製造・管理パラメータを規定した特許を、早めに出願することで、先行他社にとって、無視できない(対策や交渉が必要となる)特許を創出できる可能性がある。
筆者の失敗経験を紹介する。当時、ある製品で先行していて、市場でも高シェアを維持していた。後発他社に比べて相当先行しているとの自負もあって、製造条件を規定した製造方法特許については、出願にさほど積極的ではなかった。ある時、後発が出願した「当業者(=「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」とされている。特許法29条2項に記載。)にとって当然の製造パラメータ範囲」を規定し、かつ新規なパラメータ範囲を付加した特許が公開された。審査経緯の監視によって、新規性・進歩性が認められ特許される可能性が高いと判断できた。そこで、特許庁への情報提供によって権利化を阻止しようと試みたが、調査の結果「当業者では当然の製造パラメータ範囲」が明記された特許文献を見出すことはできず、提出した文献で進歩性を強く否定できるものではなかった。当然ながら、進歩性について審査官の心証を覆すに至らず、特許査定となった。その後の製品生産において、前記新規のパラメータ範囲に含まれる製品は実施できない状況となった。
失敗を分析するに、実際は、後発に猛烈にキャッチアップされているにも関わらず「相当先行しているという自負」=「間違った認識」と、「製造方法の特許出願に積極的ではなかった」=「できれば、秘匿を続けたいとの考え」によるものと結論付けされた。当然ながら失敗の後は、製造条件に係る出願も積極的かつ迅速な対応へと変化させた。
〇おわりに
本節では「後発であっても特許で勝つ」ことを念頭に述べた。先ずは、先行他社の出願傾向等を詳細に調査、把握することが必要である。より重要なのは、その調査結果に基づいて、先行他社が無視できない自社特許の出願を推進することである。その結果、有利な条件での特許ライセンス契約が期待でき、事業の継続が可能となる。