特許の重要性(18)【他社特許調査と対策⑨侵害/非侵害判断③】

特許の重要性(18)【他社特許調査と対策⑨侵害/非侵害判断③】

ところで、判断対象物件のことを、裁判では「イ号(いごう)」といいます。

では、以下、例2でBが円形物(装置ハ)として、

B‘が楕円形物(装置ニ)では?侵害/非侵害どちらでしょうか?

<例2>

特許の重要性(18)例2

判断は、特許法70条2項に「特許発明の、明細書や図面の記載から、その用語の意義を解釈する。」との記載に基づきます。

従って、例えば、明細書に、「ここで円形とは、真円のみならず、楕円形や、輪郭の一部が変形した円形も含む・・・」の記載があったり、

さらに、実施例に楕円の記載があれば、

楕円形も含まれると解釈されます。

 

しかしながら、

例えば、新たな開発装置の機構が、登録特許を侵害しているかどうかとか、

実際の侵害判断は困難である(技術者だけで判断できない)ことが多い。

⇒問題となりそうな特許を見出したときは、技術者自身1人で判断するのではなくて、

上長・知財担当者に情報を上げて、早めの対応が大切です!

「その特許、非常に問題ありそう。」との社内判断であれば、社内に留まらず、

外部の弁理士・弁護士の判断・鑑定に至る場合も多い、というか、お勧めです。

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